🟧【処方箋発行時の慢性疾患の患者様へのご注意】

投稿者: | 2024年8月30日

慢性疾患の患者様へ
(高血圧、糖尿病、脂質異常、不整脈、心不全、慢性腎臓病、
胃潰瘍、甲状腺障害など)
🟥医療機関に毎月のご来院でなく、1ヶ月でもご来院がない(開けてしまった)場合にはご注意下さい。再度お待ち頂き医師との対面診察が必要になります。切れ目のない毎月のご来院をお願いします。
(飲み忘れ、余っているからなどの話をされる患者様がいますが、医療機関としては余るような処方はしていません。また飲み忘れでは、再度疾患の概要と薬の継続の重要性について対面診療での説明を求められています。)

6月の医療法改正により、薬の投与は必ず医師との
対面診察の後に発行することが改めて義務化されました。
4ヶ月に1度は医師がその指導方針を書類にして、署名化も
義務化され、より一層厳格な医療を求められています。
薬だけと連絡してきて窓口での処方箋発行希望は、医師や看護師などの医療従事者に面会せず医療法違反になります。
また医師会通達により受付で強い暴言を吐きますとパワハラ、威力妨害に当たり場合によっては通報させて頂くこともあります。

但し指導書に署名した後、翌月から次の指導書に署名する3ヶ月後までの期間は、著変なく時間等やむを得ない場合には、毎月医師の対面ではなく医療従事者(看護師)に血圧測定や助言を受ければ処方箋の受け取りは可能です。
◾️但し飲み忘れで薬が余っているなどの理由で、1ヶ月でも来院がない場合には、再度長くお待ち頂きますが院長の診察・指導を受けてからの処方箋発行になりますからご注意下さい。