🟨【現行健康保険証の廃止に伴うマイナ保険証の利用促進・医療AI化による医療DX推進体制の整備かつ医療情報取得による安全な診療体制確立のお知らせ】

投稿者: | 2024年8月1日

◾️厚生労働省からのお知らせ
 
医療体制のAI化推進により、高齢者増加で変化する社会構造に対応し患者様にとってよりシンプル、スピーディ、正確さの向上によりこれまで以上に質の高い医療が受けられ、また他の医療機関や薬局と情報の共有が可能になります。これにより他の医療機関連携による診療体制の充実、薬剤情報共有による多重・多剤処方の回避など患者様に沢山のメリットがあります。

⑴医療情報取得加算について

当院は患者さんに関わる情報を十分に活用し、最善の診療を実施する体制を整えています。
そのため、オンライン資格確認等システム導入について、厚生労働省大臣の定める施設基準に適合し、「医療情報取得加算」及び「医療DX推進体制整備加算」を届け出しています。

「医療情報取得加算」とは、オンライン資格確認等システムを導入していることを前提に、薬剤情報や特定検診情報、その他必要な情報の取得・活用にかかる評価を目的に算定されるものです。

⑵正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用に御協力をお願い致します

⑶2024年6月1日より診療報酬改定により、窓口負担が変わります。
①マイナ保険証を使用し、薬剤の多重・多剤処方を防ぐ為に診療情報取得に同意されれば2点安くなるというメリットがあります。同意されないと他の医療機関との連携や薬剤の確認が出来なくなります。
■初診時
マイナ保険証利用なし 3点
マイナ保険証利用あり 診療情報取得に同意するときは1点、同意しないときは3点

■再診時 3か月に1回
マイナ保険証利用なし 2点
マイナ保険証利用あり 診療情報取得に同意するときは1点、同意しないときは2点 

②慢性疾患に対する指導書の発行及び医師の対面による詳しい指導及び患者様ご自身の確認による署名の必要性と、また長期処方時の医療費の変更など、より一層患者様と向き合い正確な診療を行うことを義務化しています。
医師の診察無くして、窓口での単に処方箋の発行は禁止されています(医師法違反)。最低4ヶ月毎に一回は医師との対面診療及び指導を受け、やむを得ない場合は2〜4ヶ月目は血圧測定や看護師の助言など事務員でない医療従事者の面談での対応は許可されています。また5ヶ月目は原則医師との対面診療が必要となります。それにより処方箋の乱発による薬剤の不正利用や不正売買の防止、高齢者など服用されない薬剤の軽減が行われます。
③電子処方箋(紙での処方箋の中止)は来年令和7年10月をメドに国は推進しています。当医院もなるべく早く施行可能な努力をしていきます。リフィル処方や長期処方についてはご相談下さい。
以上、ご協力をお願い致します。院長